長く住んだお部屋の場合ですと、壁紙が汚れてしまったり破れてしまったりしまいますね。そんなクロスの張替や修繕についてのご紹介。現状回復にについてをお教えいたします。
お部屋の現状回復
分かりやすく端的に言いますと、破損などがあった場合には借りていた時の状態に戻すことを言います。
原状回復で注意する箇所
- クロス
- フローリング
- 室内の
例えば部屋の中でタバコを吸う人と吸わない人では、タバコを吸う人の部屋は黄ばみが付きやすくなります。明らかに変色してしまったら現状回復のためにクロスの張替をしなければいけない時もあります。
また不意に壁に穴を開けてしまった時やクロスを破いてしまった時やフローリングを傷つけた時も修繕しなくてはいけません。
お部屋の退去の時には「現状回復」をして不動産業者に返却します。
原状回復の依頼
原状回復の依頼はお部屋を返す時に不動産屋さん経由で修繕してもらうことも可能です。もしくはご自身で修繕することも可能な場合があります。(依頼する前には、ご自身で業者に依頼できるか不動産屋さんに確認されることをお勧めします。)
不動産屋さん指定の内装業者でしか修繕できない場合は任せるしかありません。費用も言われるがままです…
ご自身で依頼出来るのであれば原状回復業者を探してみましょう。「原状回復業者」と検索すると結構出てきますよ。
原状回復の費用
費用についてはクロスの張替やフローリングの傷補修など項目によっても異なりますが、クロスの張替は汎用のものであれば1平米あたり850円~950円位が相場のようです。しかしこれは量産タイプのクロスの場合で、少しグレードの高い物ですと1200円位~が相場のようです。
20平米くらいのワンルームであれば張替の面積はは32平米くらい~となるでしょう。つまり約27000円位はかかってしまうわけです。さらに天井のクロスの張替はまた別途ですから、さらに8000円位の費用はかかるでしょう。
壁紙以外にも浴室の設備などもありますが、ご自身が破損させたのでなければ交換する必要はありません。
不動産屋さんからの原状回復の請求がワンルームの場合3万~5万円位であれば良心的とも言えます。それ以上にかかるようならご自身で業者を探すのも良いでしょう。
原状回復の責任
原状回復をしなければいけないかどうかは賃貸の契約書に書かれている取り決めにもよります。明らかに契約者が引き起こしたものであれば借主に責任があります。しかし「経年劣化」という自然な劣化もあります。これは借主の責任ではないので、貸主が修繕を行います。
もし何か修繕をしなければいけないところがあった場合、不動産やさんに言われるままに支払うのではなく契約書をもう一度読み返して交渉してみるのも良いでしょう。